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東京地方裁判所 平成6年(ワ)10424号 判決 1995年6月08日

当事者

別紙当事者目録のとおり

主文

一  本件訴えをいずれも却下する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

一  原告は、「被告らは、各自三井物産株式会社に対し、金30億円及びこれに対する本訴状送達の翌日から完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決を求め、請求の原因として「三井物産株式会社が子会社である物産不動産株式会社を吸収合併するに際し、物産不動産の株主に対し、公正な合併比率に比し、はるかに大量の三井物産の株式を割当発行し、三井物産及びその株主に258億7500万円の損害を与えた。右不公正な合併比率に基づき合併を決定した当時の三井物産の取締役ないし監査役であった被告らには、善管注意義務ないし忠実義務違反があった」旨述べた。

二  当裁判所は、被告らの申立により、原告の本訴提起は「悪意ニ出タルモノ」と認め、平成6年11月30日、「被申立人(原告)は、申立人(被告)らのために、本訴提起の共同の担保として、この決定の確定した日から14日以内に1億4100万円を供託せよ」との決定をした。右決定は、東京高等裁判所においてこれに対する抗告が棄却され、その決定正本が原告に送達された平成7年1月24日に確定したが、原告は、右期間内に担保の提供をしないから、民訴法117条、114条、89条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 金築誠志 裁判官 本間健裕 裁判官 武笠圭志)

当事者目録

《住所略》

原告 野島弘光

右訴訟代理人弁護士 藤井與吉

同 藤井眞人

同 紺野稔

同 秋田徹

《住所略》

被告 江尻宏一郎

《住所略》

同 八尋俊邦

《住所略》

同 山下英明

《住所略》

同 水民護郎

《住所略》

同 河西乾二

《住所略》

同 田渕守

《住所略》

同 宗重章

《住所略》

同 熊谷直彦

《住所略》

同 立木常男

《住所略》

同 越田保

《住所略》

同 久保亮一

《住所略》

同 中村稔

《住所略》

同 堀野和夫

《住所略》

同 米倉國輔

《住所略》

同 大木荘三

《住所略》

同 園山裕三

《住所略》

同 大原寛

《住所略》

同 清水英邦

《住所略》

同 古屋眞

《住所略》

同 大塚卓朗

《住所略》

同 池田正雄

《住所略》

同 矢内重晴

《住所略》

同 伊藤淳

《住所略》

同 杉田敬一

《住所略》

同 伊藤金雄

《住所略》

同 近藤久男

《住所略》

同 堀栄一

《住所略》

同 吉岡稔

《住所略》

同 石栗一民

《住所略》

同 川島麒平

《住所略》

同 守戸一清

《住所略》

同 内海昭

《住所略》

同 石川良二

《住所略》

同 本間徹治

《住所略》

同 辻暎一郎

《住所略》

同 有田昭二郎

《住所略》

同 江口和夫

《住所略》

同 丹野武宣

《住所略》

同 神谷惠之助

《住所略》

同 矢島一男

《住所略》

同 古谷公男

《住所略》

同 金子廣幸

《住所略》

同 川添雄吉郎

《住所略》

同 西川晃一郎

《住所略》

同 糸魚川忠巳

《住所略》

同 藤村菊苗

《住所略》

同 八木竜朗

右訴訟代理人弁護士 那須弘平

同 井口多喜男

同 長文弘

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